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検索-「 BORN 」
法令用語和英辞書の対訳(英語訳)で「BORN」を含む単語が使われている用語を検索した結果一覧です。(※ 日本語の法令用語は複数の対訳を状況により使い分けている場合があります。詳細は法令用語のリンク先のページを参照してください。)標準対訳辞書 収録対訳数:3
※ 下記は法令用語を日本法の概念・解釈を含んで英訳したものであり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
| 訳語 [English] | 法令用語 [Japanese] | |
|---|---|---|
| child born in wedlock | 嫡出である子 | |
| child born out of wedlock | 嫡出でない子 | |
| unborn child | 胎児 |
【 出典:法令用語日英標準対訳辞書 ver.5.0 [平成22年3月版] 】
法なび追加辞書 収録対訳数:1
※ 下記は出典法令中の用語として使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
| 英語訳 [English] | 法令用語 [Japanese] | 出典法令 |
|---|---|---|
| d-Borneol | d―ボルネオール | 食品衛生法施行規則 [ 対訳条文 ] |
法令名辞書 収録対訳数:1
※ 下記の英訳された法令の名称は公定訳ではありません。
| 英語訳 [English] | 法令名 [Japanese] |
|---|---|
| Act on Special Provision for Proportion of Expenses to be Borne by State in Relation to Public Works Projects for Development of Underdeveloped Regions | 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 [ 日本語条文 ] |
(参考)「BORN」が使われている条文見出しと英語訳
| 英語訳 [English] | 見出し [Japanese] | 出典法令 |
|---|---|---|
| Affiliation of Unborn Child or Child who has Died | 胎児又は死亡した子の認知 | 民法 [見出し対訳一覧] 第783条 (条文対訳:Article 783) |
| Management Expenses Borne by Pledgees of Immovable Properties | 不動産質権者による管理の費用等の負担 | 民法 [見出し対訳一覧] 第357条 (条文対訳:Article 357) |
| Unborn Child's Legal Capacity to Hold Rights Relating to Inheritance | 相続に関する胎児の権利能力 | 民法 [見出し対訳一覧] 第886条 (条文対訳:Article 886) |
【 出典:内閣官房・法令翻訳データ(標準対訳辞書対応) 】
※ 上記は、当該法令中の見出しとして使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
出典法令名は現行条文(法なび法令検索)、Article No.は該当条文の日英対訳(法なび英訳法令)へのリンクです。
準拠した「標準対訳辞書」の版その他の理由により、同じ用語でも訳が異なる場合があります。
※ 上記は、当該法令中の見出しとして使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
出典法令名は現行条文(法なび法令検索)、Article No.は該当条文の日英対訳(法なび英訳法令)へのリンクです。
準拠した「標準対訳辞書」の版その他の理由により、同じ用語でも訳が異なる場合があります。
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上記内容は、内閣官房・法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議ホームページの法令翻訳データ集において公開されている「法令用語日英標準対訳辞書(Standard Bilingual Dictionary)」、法務省・日本法令外国語訳データベース等の情報を基にしています。
掲載している英語訳は公定訳ではなく、また、法的効力を有するのは日本語の法令の文言になります。
法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。
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