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検索-「 COURT'S 」
法令用語和英辞書の対訳(英語訳)で「COURT'S」を含む単語が使われている用語を検索した結果一覧です。(※ 日本語の法令用語は複数の対訳を状況により使い分けている場合があります。詳細は法令用語のリンク先のページを参照してください。)標準対訳辞書 収録対訳数:3
※ 下記は法令用語を日本法の概念・解釈を含んで英訳したものであり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
| 訳語 [English] | 法令用語 [Japanese] | |
|---|---|---|
| by the court's own authority | 職権で | |
| 職権により | ||
| matters to be examined upon court's own authority | 職権調査事項 |
【 出典:法令用語日英標準対訳辞書 ver.5.0 [平成22年3月版] 】
(参考)「COURT'S」が使われている条文見出しと英語訳
| 英語訳 [English] | 見出し [Japanese] | 出典法令 |
|---|---|---|
| Examination of Evidence by Court's Own Authority | 職権証拠調べ | 民事訴訟法 [見出し対訳一覧] 第14条 (条文対訳:Article 14) |
| Exclusion from Application of Matters to Be Examined by Court's Own Authority | 職権調査事項についての適用除外 | 民事訴訟法 [見出し対訳一覧] 第322条 (条文対訳:Article 322) |
| Order of Commencement of Bankruptcy Proceedings by Court's Authority Upon Close of Rehabilitation Proceedings | 再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定 | 民事再生法 [見出し対訳一覧] 第250条 (条文対訳:Article 250) |
| Order of Continuation by Court's Authority | 職権による続行命令 | 民事訴訟法 [見出し対訳一覧] 第129条 (条文対訳:Article 129) |
| Preservation of Evidence by Court's Authority | 職権による証拠保全 | 民事訴訟法 [見出し対訳一覧] 第237条 (条文対訳:Article 237) |
【 出典:内閣官房・法令翻訳データ(標準対訳辞書対応) 】
※ 上記は、当該法令中の見出しとして使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
出典法令名は現行条文(法なび法令検索)、Article No.は該当条文の日英対訳(法なび英訳法令)へのリンクです。
準拠した「標準対訳辞書」の版その他の理由により、同じ用語でも訳が異なる場合があります。
※ 上記は、当該法令中の見出しとして使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
出典法令名は現行条文(法なび法令検索)、Article No.は該当条文の日英対訳(法なび英訳法令)へのリンクです。
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上記内容は、内閣官房・法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議ホームページの法令翻訳データ集において公開されている「法令用語日英標準対訳辞書(Standard Bilingual Dictionary)」、法務省・日本法令外国語訳データベース等の情報を基にしています。
掲載している英語訳は公定訳ではなく、また、法的効力を有するのは日本語の法令の文言になります。
法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。
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