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検索-「 EMPLOYER 」
法令用語和英辞書の対訳(英語訳)で「EMPLOYER」を含む単語が使われている用語を検索した結果一覧です。(※ 日本語の法令用語は複数の対訳を状況により使い分けている場合があります。詳細は法令用語のリンク先のページを参照してください。)標準対訳辞書 収録対訳数:4
※ 下記は法令用語を日本法の概念・解釈を含んで英訳したものであり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
| 訳語 [English] | 法令用語 [Japanese] | |
|---|---|---|
| employer | 使用者 | 【使い分け基準】 雇用の場合 【用例(和文)】 当該侵害に係る営業秘密の使用 【用例(英文)】 use of a trade secret pertaining to such infringement 【用例出典】 不正競争防止法5条3項3号 |
| 事業者 | 【使い分け基準】 雇用者 | |
| 事業主 | 【使い分け基準】 雇用者 | |
| principal employer | 元方事業者 |
【 出典:法令用語日英標準対訳辞書 ver.5.0 [平成22年3月版] 】
法なび追加辞書 収録対訳数:1
※ 下記は出典法令中の用語として使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
| 英語訳 [English] | 法令用語 [Japanese] | 出典法令 |
|---|---|---|
| dispatching employer | 派遣元の使用者 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 [ 対訳条文 ] |
(参考)「EMPLOYER」が使われている条文見出しと英語訳
| 英語訳 [English] | 見出し [Japanese] | 出典法令 |
|---|---|---|
| Case Where an Employer May Make No Compensation for Absence from Work | 休業補償を行わなくてもよい場合 | 労働基準法施行規則 [見出し対訳一覧] 第37条の2 (条文対訳:Article 37-2) |
| Cases Where an Employer May Have Trainees Engage in Dangerous Work | 訓練生を危険な業務に就業させることができる場合 | 労働基準法施行規則 [見出し対訳一覧] 第34条の3 (条文対訳:Article 34-3) |
| Liability of Employers | 使用者等の責任 | 民法 [見出し対訳一覧] 第715条 (条文対訳:Article 715) |
| Request to Terminate due to Commencement of Bankruptcy Procedures for Employer | 使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ | 民法 [見出し対訳一覧] 第631条 (条文対訳:Article 631) |
| Restrictions on Assignment of Employer's Rights | 使用者の権利の譲渡の制限等 | 民法 [見出し対訳一覧] 第625条 (条文対訳:Article 625) |
| Statutory Liens for Employer-Employee Relationships | 雇用関係の先取特権 | 民法 [見出し対訳一覧] 第308条 (条文対訳:Article 308) |
【 出典:内閣官房・法令翻訳データ(標準対訳辞書対応) 】
※ 上記は、当該法令中の見出しとして使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
出典法令名は現行条文(法なび法令検索)、Article No.は該当条文の日英対訳(法なび英訳法令)へのリンクです。
準拠した「標準対訳辞書」の版その他の理由により、同じ用語でも訳が異なる場合があります。
※ 上記は、当該法令中の見出しとして使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
出典法令名は現行条文(法なび法令検索)、Article No.は該当条文の日英対訳(法なび英訳法令)へのリンクです。
準拠した「標準対訳辞書」の版その他の理由により、同じ用語でも訳が異なる場合があります。
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上記内容は、内閣官房・法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議ホームページの法令翻訳データ集において公開されている「法令用語日英標準対訳辞書(Standard Bilingual Dictionary)」、法務省・日本法令外国語訳データベース等の情報を基にしています。
掲載している英語訳は公定訳ではなく、また、法的効力を有するのは日本語の法令の文言になります。
法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。
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