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検索-「 受領 」
法令用語和英辞書から「受領」を含む用語・関連する用語を検索した結果の日英対訳一覧です。標準対訳辞書 収録対訳数:6
※ 下記は法令用語を日本法の概念・解釈を含んで英訳したものであり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
| よみ | 法令用語 | 英語訳 [English] | |
|---|---|---|---|
| じゅりょう | 受領 | receipt | |
| じゅりょうきょかじょう | 受領許可状 | written permit of custody | |
| じゅりょうする | 受領する | receive | |
| じゅりょうちたい | 受領遅滞 | obligee's delay in acceptance | |
| じゅりょうのうりょく | 受領能力 | capacity to accept | |
| capacity to receive |
【 出典:法令用語日英標準対訳辞書 ver.5.0 [平成22年3月版] 】
法なび追加辞書 収録対訳数:1
※ 下記は出典法令中の用語として使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
| 法令用語 [Japanese] | 英語訳 [English] | 出典法令 |
|---|---|---|
| 配当金受領証 | dividend certificates | 外国為替及び外国貿易法 [ 対訳条文 ] |
(参考)「受領」が使われている条文見出しと英語訳
| 見出し [Japanese] | 英語訳 [English] | 出典法令 |
|---|---|---|
| 意思表示の受領能力 | Capacity to Receive the Manifestation of Intention | 民法 [見出し対訳一覧] 第98条の2 (条文対訳:Article 98-2) |
| 受領遅滞 | Obligee's Delay in Acceptance | 民法 [見出し対訳一覧] 第413条 (条文対訳:Article 413) |
| 受領する権限のない者に対する弁済 | Performance to Person Without Authority to Receive Performance | 民法 [見出し対訳一覧] 第479条 (条文対訳:Article 479) |
| 供託物の受領の要件 | Requirements for Acceptance of Deposited Property | 民法 [見出し対訳一覧] 第498条 (条文対訳:Article 498) |
| 通知を受ける権限 | Authority to Receive Notice | 会社法 [見出し対訳一覧] 第18条 (条文対訳:Article 18) |
| 財産上の利益の受領の禁止等 | Prohibition of Receiving Property Benefits | 消費者契約法 [見出し対訳一覧] 第28条 (条文対訳:Article 28) |
| 報酬受領の禁止 | Prohibition on Receipt of Compensation | 職業安定法 [見出し対訳一覧] 第39条 (条文対訳:Article 39) |
【 出典:内閣官房・法令翻訳データ(標準対訳辞書対応) 】
※ 上記は、当該法令中の見出しとして使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
出典法令名は現行条文(法なび法令検索)、Article No.は該当条文の日英対訳(法なび英訳法令)へのリンクです。
準拠した「標準対訳辞書」の版その他の理由により、同じ用語でも訳が異なる場合があります。
※ 上記は、当該法令中の見出しとして使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
出典法令名は現行条文(法なび法令検索)、Article No.は該当条文の日英対訳(法なび英訳法令)へのリンクです。
準拠した「標準対訳辞書」の版その他の理由により、同じ用語でも訳が異なる場合があります。
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◇ 法なび法令検索で条文中に「受領」 が使われている法令を探す。
→ 「 受領 」が使われている法令
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→ 「 受領 」が使われている法令
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→ 「 受領 」が使われている法律関連サイト
上記内容は、内閣官房・法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議ホームページの法令翻訳データ集において公開されている「法令用語日英標準対訳辞書(Standard Bilingual Dictionary)」、法務省・日本法令外国語訳データベース等の情報を基にしています。
掲載している英語訳は公定訳ではなく、また、法的効力を有するのは日本語の法令の文言になります。
法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。
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