法令用語「 権原 」の日英対訳
| よみ | 法令用語 | 英語訳 [English] | |
|---|---|---|---|
| けんげん | 権原 | 1 title | 【用例(和文)】 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、 【用例(英文)】 In cases where it is assumed,due to the nature of the title,that a possessor does not have the intention to own, 【用例出典】 民法185条 |
| 2 authority | 【用例(和文)】 その取引によって取得した権原の範囲内 【用例(英文)】 within the scope of authority acquired through such transaction 【用例出典】 不正競争防止法19条 |
【 出典:法令用語日英標準対訳辞書 ver.5.0 [平成22年3月版] 】
※ 上記は法令用語を日本法の概念・解釈を含んで英訳したものであり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
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(参考)「権原」が使われている条文見出しと英語訳
| 見出し [Japanese] | 英語訳 [English] | 出典法令 |
|---|---|---|
| 新株予約権原簿 | Share Option Registry | 会社法 [見出し対訳一覧] 第249条 (条文対訳:Article 249) |
| 新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等 | Delivery of Documents Stating Matters to be Specified in the Share Option Registry | 会社法 [見出し対訳一覧] 第250条 (条文対訳:Article 250) |
| 新株予約権原簿の管理 | Administration of Share Option Registry | 会社法 [見出し対訳一覧] 第251条 (条文対訳:Article 251) |
| 新株予約権原簿の備置き及び閲覧等 | Keeping and Making Available for Inspection of Share Option Registry | 会社法 [見出し対訳一覧] 第252条 (条文対訳:Article 252) |
| 新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録 | Stating or Recording of Matters to be Specified in the Share Option Registry Not Requested by Holders of Share Options | 会社法 [見出し対訳一覧] 第259条 (条文対訳:Article 259) |
| 新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録 | Stating or Recording of Matters to be Specified in the Share Option Registry at Request of Holders of Share Options | 会社法 [見出し対訳一覧] 第260条 (条文対訳:Article 260) |
| 新株予約権原簿の記載等 | Entries in Share Option Registry | 会社法 [見出し対訳一覧] 第269条 (条文対訳:Article 269) |
| 新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等 | Delivery of Documents Stating Matters to be Specified in the Share Option Registry | 会社法 [見出し対訳一覧] 第270条 (条文対訳:Article 270) |
【 出典:内閣官房・法令翻訳データ(標準対訳辞書対応) 】
※ 上記は、当該法令中の見出しとして使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
出典法令名は現行条文(法なび法令検索)、Article No.は該当条文の日英対訳(法なび英訳法令)へのリンクです。
準拠した「標準対訳辞書」の版その他の理由により、同じ用語でも訳が異なる場合があります。
※ 上記は、当該法令中の見出しとして使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
出典法令名は現行条文(法なび法令検索)、Article No.は該当条文の日英対訳(法なび英訳法令)へのリンクです。
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上記内容は、内閣官房・法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議ホームページ、日本法令外国語訳データベースシステム(法務省)等の情報を基にしています。
掲載している英語訳は公定訳ではなく、また、法的効力を有するのは日本語の法令の文言になります。法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。
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