法令用語「 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入について許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表を行なう等の件 」の日英対訳
| 法令用語 [Japanese] | 英語訳 [English] | 出典法令 |
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| 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入について許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表を行なう等の件 | Notice on the Items of Goods Subject to Import Quotas, the Places of Origin or Places of Shipment of Goods Requiring Permission for Import, and Other Necessary Matters Concerning Import of Goods | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入について許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表を行なう等の件 [ 対訳条文 ] |
※ 下記は出典法令中の用語として使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
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