法令条文見出し「 消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則 」の日英対訳(英語訳):法なび法令用語和英辞書
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条文見出し「 消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則 」の日英対訳

見出し [Japanese]英語訳 [English]出典法令
消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則Special Provisions on Cases Where the Monies, etc. to Be Delivered to Shareholders, etc. of the Absorbed Company, etc. Are the Parent Company's Shares of the Surviving Stock Company, etc.会社法 [見出し対訳一覧]
  第800条 (条文対訳:Article 800)
【 出典:内閣官房・法令翻訳データ(標準対訳辞書対応) 】
※ 上記は、当該法令中の見出しとして使用されることを前提とした英訳であり、一般的な翻訳とは異なる場合があります。
出典法令名は現行条文(法なび法令検索)、Article No.は該当条文の日英対訳(法なび英訳法令)へのリンクです。
準拠した「標準対訳辞書」の版その他の理由により、同じ用語でも訳が異なる場合があります。

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